宿泊業における法人破産の特徴について弁護士が解説
1 はじめに
宿泊業の倒産について、ポイントになることを簡単に触れます。
ここでは、小規模の宿泊業の倒産を前提として、説明します。
なお、個別の事案には、事案に応じた特徴がありますので、個別の事案における対応については、ご依頼される弁護士にご相談ください。
2 倒産の原因
宿泊業では、宿泊施設である不動産を所有していて、借入金が多い企業が少なくないと思います。
また、宿泊業では、ほとんどの企業が、新型コロナウィルスの流行により、大きな影響を受けたと思います。
宿泊料が思うように値上げできないなかで、食材費の高騰、採用コスト、人件費の上昇等の負担から、倒産に至る場合もあると思います。
3 倒産手続における特徴
(1)不動産
宿泊業では、不動産を所有しているケースが少なくありません。
不動産は、通常、破産管財人が処分をします。
また、駐車場などを賃借しているケースもあります。
賃借している不動産は、明け渡しをします。
(2)自動車
宿泊業では、送迎用の自動車など、自動車を保有していることが少なくありません。
自動車を所有している場合には、破産管財人が処分することが多いと思います。
自動車がリース物件であれば、通常、返還をします。
(3)備品
宿泊業では、客室などに備品を保有しているケースが少なくないと思います。
不動産を所有している場合、備品は、破産管財人が処分することが多いと思います。
(4)従業員の解雇等
宿泊業では、パートを含め、多くの従業員がいる場合があります。
雇用契約の終了において、適正な法的手続きをする必要があると思います。
4 法人の破産手続については、弁護士までご相談ください。
法人破産の手続について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
個別の事案については、破産手続を依頼する弁護士によくご相談ください。
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