高齢者の債務整理について弁護士が解説
1 はじめに
借金が多額になり、約定どおり返していけない状況になった場合、債務整理の方法としては、主に、任意整理、破産、個人再生の方法が考えられます。
それでは、高齢者の方が、任意整理、破産、個人再生のいずれを選ぶかを検討するにあたって、どのような点を考慮すればよいのでしょうか。
2 任意整理
任意整理は、債権者との間で合意をして、債務を分割して支払っていく手続きです。3~5年間の分割とすることが多いです。
任意整理をするにあたっては、通常、継続した収入がある方が選択することが多く、高齢者の方の場合、年金収入だけしか収入がない場合も少なくありません。
そこで、任意整理を選択するにあたっては、完済までの見通しを持つことができるか否かがポイントになることが多いと思います。
3 破産
破産手続において、免責決定が確定すれば、債務については、責任を免れます(ただし、一部、免責の対象とならない債務があります)。
また、破産手続をしたことだけを理由として、国民年金や厚生年金の受給が止まるものではありません。
もっとも、破産手続きをすると、法律で認められた範囲でしか財産を残すことができず、例えば、自宅の土地、建物は、通常、破産管財人によって換価されます。
破産手続を選択するにあたっては、破産手続のメリット・デメリットをよく検討する必要があると思います。
4 個人再生
個人再生手続(ここでは、小規模個人再生手続きを前提に説明します)について、民事再生法には、年齢制限の規定はありません。
したがって、高齢であることだけを理由として、個人再生手続が利用できなくなるものではありません。
もっとも、個人再生手続においては、履行可能性がポイントの一つとなります。高齢の方でも、お元気でお仕事をされていて、個人再生手続きによる支払いが終わるまで、仕事を継続できる見込みがある方は別として、履行可能性が問題になる場合もあると思います。
5 まとめ
借金の問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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