公務員の債務整理について弁護士が解説
はじめに
公務員の方も、様々な事情により、借金を抱えてしまうことがあります。公務員の方は、民間企業に勤めている方と比べ、収入が安定している方が多く、与信の審査がとおりやすいと思います。
借金の金額が多くなり、約定どおり返済することが難しくなるなど、債務整理をすることが必要になる場合もあります。
公務員の方が、任意整理、個人再生、破産などの手続をとる場合にどのような点に注意しなければならないのでしょうか。
任意整理
任意整理の手続をすると、いわゆるブラックリストに載りますので、消費者金融会社や信販会社などから、借金をすることができなくなることが通常です。
債権者との間で合意に達すると、債権者に対する支払いが始まります。
任意整理をするにあたっては、収支のバランスを把握し、収入の範囲で生活をし、債権者に対する支払いができるように、家計を管理する必要があります。
個人再生
公務員の方には、通常、退職金があります。
通常、退職金の8分の1を資産として計上し、これが最低弁済額を決める基準の一つとなります。特に、勤続年数の長い方にとっては、高額になる場合もあり、注意が必要です。
また、個人再生の場合、官報に掲載され、ブラックリストに載ります。銀行、消費者金融会社、信販会社などから、通常、借り入れができなくなります。
再生計画案にしたがって、遅れることがないように支払うためにも、収支の管理が重要になると思います。
詳しくは、手続きを依頼される弁護士に確認をしてください。
破産
公務員の方には、通常、退職金があります。
通常、退職金の8分の1は、破産した方の資産として計上され、その金額にもよりますが、多くの場合、破産管財人が選任されると思います。
破産手続開始決定後、破産された方は、退職金のうち、破産財団に属する部分を破産管財人に渡すことになることが通常だと思います(破産管財人から退職を求められるものではありません)。
詳しくは、手続きを依頼される弁護士に確認をしてください。
まとめ
公務員の方が借金問題でお困りのときは、弁護士までご相談ください。
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