飲食業における倒産の特徴を弁護士が解説

事業の特性

飲食業は、売り上げに占める原材料費、人件費比率が高く、売り上げに占める原材料比率は、3~4割、人件費比率は、2割5分前後が多いと思います。

飲食業は、参入障壁が低く、立地条件や店の特徴を出せるかなどが事業を営む上でのポイントになると思います。

窮状の原因

新型コロナウィルス感染症は、飲食業の経営に大きな影響を与えていると思います。次々と感染の波がきて、感染の収束が見えないなかで、今なお経営に大きな影響を与え続けていると思います。

また、商圏での他店との競合による売り上げの低迷、価格競争のなかで原材料費比率が高くなってしまい、赤字になってしまうなどが原因になるケースもあると思います。

破産手続における特徴

飲食業は、店舗を賃借していることが多く、店舗の明け渡しが必要になるケースが多いと思います。

また、飲食業の原材料は、生鮮品が占める割合が高いケースが多く、破産手続にあたり、生鮮品の換価が問題となる場合もあります。

事業を廃止するにあたり、従業員を解雇することも多く、未払い賃金がある場合には、未払い賃金立て替え払い制度を利用するかどうか判断する必要に迫られる場合もあります。

破産費用の準備が課題になるケースもあります。

まとめ

飲食業を営む方で、事業の廃止をお考えの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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