自己破産をすると、持ち家を手放なければなりませんか?

1 はじめに

借金を支払うことができない場合、自己破産の申し立てを検討することもあると思います。

もっとも、破産をすると、自宅に住むことはできなくなるのでしょうか?

2 破産申立てと自宅

(1)抵当権などの担保権が設定されていない場合

破産申し立てをすると、通常、破産管財人が選任されます。

破産管財人は、通常、自宅を売却して、債権者に対する配当の原資とします。

したがって、自宅は、破産管財人によって売却され、通常、債務者の方は、転居をすることになります。

破産管財人が、破産財団から放棄することも皆無ではないと思いますが、自宅が無価値で買い手がつかないなど、よほど限られた場合になると思います。

(2)抵当権などの担保権が設定されている場合

破産管財人が選任されることが多いと思いますが、一定の条件のもとで、破産管財人が選任されない場合もあります。

①破産管財人が選任される場合

破産管財人が選任される場合、破産管財人が売却を試みます。

売却できた場合には、通常、債務者の方は、転居することになります。

担保権者もいますので、担保権者が承諾する価格で売却できない場合などに、破産管財人が、破産財団から、自宅を放棄する場合もあります。破産財団から放棄された場合でも、抵当権は残ったままですので、抵当権者が競売申立をすることが多いと思います。

②破産管財人が選任されない場合

破産管財人が選任されない場合、抵当権者が、任意売却を試みたり、競売を申し立てることが通常であると思います。

③破産管財人が選任される場合でも、選任されない場合でも、いずれも、通常、自宅は売却または競売されます。

3 個人再生

自宅を残したい場合、個人再生の手続きをすることが選択肢の一つになると思います。

個人再生の要件や住宅資金特別条項が認められる要件については、別のコラム等でご紹介させていただく予定です。

4 任意整理

自宅を残したい場合、任意整理をすることも選択肢の一つになります。

任意整理の手続では、債権者との間で合意に達することができるか、がポイントになると思います。

5 まとめ

借金の問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

 

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