寺部法律事務所に破産のご相談にいらっしゃる方へ

はじめに

寺部法律事務所では、破産手続のご相談にいらっしゃったご相談者の方へ、円滑な破産手続の進行のため、いくつかのお願いをしています。

破産手続を検討する段階において、債務者の方は、債権者の公平などに配慮した行動が求められると考えられます。また、破産者の経済的な更生のために免責制度がありますが、すべての方が免責を受けることができるものではありません。

ここでは、破産手続をお考えの方に対し、寺部法律事務所からお願いしている主な事項をご説明させていただきます。

寺部法律事務所からのお願い

(1)ギャンブルをしないでください。

寺部法律事務所では、破産手続のご相談にいらっしゃった方に対し、今後、ギャンブルをしないようにお願いしています。ギャンブルは、免責不許可事由の一つになっています。

パチンコ、競馬、競艇、宝くじ購入などをしないでください。

(2)公共料金等のカード払いを変更してください。

公共料金等をカード払いにしている場合、コンビニ払いや銀行引き落としなどに支払方法を変更してください。

弁護士が受任通知を発送すると、クレジットカードが使えなくなります。

(3)債権者の平等に配慮した行動をしてください。

友人だから、親戚だからなどの理由で、支払期限が来ていない債務を返済するなど、不平等な弁済はしないでください。

(4)クレジットカードを1回払いしている場合でも、弁護士に申告してください。

クレジットカードを利用している場合には、キャッシングやリボ払いをしておらず、1回払いだけをしている場合でも、弁護士に債権者として申告してください。

(5)新たな消費者金融会社や信販会社と契約しないでください。

新たな消費者金融会社や信販会社などと、新規の取引を開始することは控えてください。

まとめ

寺部法律事務所では、破産手続の円滑な進行のため、自己破産の申し立てにご相談にいらっしゃっている方に、いくつかのお願いをしています。

ご理解とご協力をお願いいたします。

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