国が認めた借金減額制度とは?弁護士が解説

1 はじめに

国が認めた借金減額制度という言葉を聞くことがあります。

国が認めた借金減額制度とは、何を指すのでしょうか?

私は、個人的には、正直、正確に何を指すか、分かりません。

例えば、破産法、民事再生法の条文には、「国が認めた借金減額制度」という文言はでてきません。

また、例えば、破産の申立をしたからといって、常に免責が認められるとは限りません。  ここでは、任意整理、破産、個人再生の手続きについて、簡潔に説明します。

特定調停の制度についての説明は、省略します。

なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。

2 任意整理

(1)任意整理手続きのメリット、デメリット

①メリット

将来の金利が軽減されたり、将来の金利がゼロになったりすることがあります。

利息制限法を超える取引がある場合、利息制限法に基づき、引き直し計算をします。

利息制限法に基づき、引き直し計算をした結果、過払いとなる場合があります。

②デメリット

いわゆるブラックリストに載ります。

消費者金融会社、信販会社等から、一定期間、借り入れ等ができなくなります。

(2)任意整理の手続き

任意整理の手続きは、当事務所では、通常、次のような手続きの流れで行っています

①受任通知の発送

債権者に対し、受任通知を発送します。

債権者に対する支払いを停止します。

②取引履歴のご送付

取引履歴は、ご依頼者の方に郵送します。

なお、利息制限法を超える取引があった場合、利息制限法に基づく引き直し計算をします。利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払いとなった場合、過払い金返還請求をします。

③和解案の提示

弁護士とご依頼者の方が打ち合わせをして、債権者に対し、和解案を提示します。

当事務所では、受任後、定期的に家計の状況をお持ちいただくようにお願いしています。

④和解の成立

和解が成立すると、和解内容を書面にします。

和解が成立した後は、ご依頼者の方が債権者に和解内容にしたがって送金をします。  当事務所の業務は、和解内容に関する書面の取り交わしまでです。

3 破産手続

(1)破産手続きのメリット、デメリット

①メリット

免責が認められると、債務について支払い義務がなくなります。

ただし、免責の対象にならない債務もあります。

②デメリット

一定の資格の制限が生じます。

官報に掲載されます。

ブラックリストに掲載されます。

(2)手続の流れ

破産手続については、当事務所では、通常、次のような手続きの流れになります。

同時廃止となる場合を前提に説明します。

①受任通知の発送

債権者に受任通知を発送します。

債権者に対する支払いを停止します。

当事務所では、受任前に、一定の資料を集めていただく必要があります。

また、当事務所では、受任後も、家計の状況の提出や手続の進行のための打ち合わせをお願いしています。

②破産申立

裁判所に破産を申し立てます。

③破産手続開始決定、廃止決定

裁判所が破産手続開始決定をします。

申し立てをした債務者の方に財産がない場合、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定をします。

廃止とは、終了という意味です。

財産がある方の場合、破産手続開始決定とともに、破産管財人を選任しますが、財産がない方の場合、破産手続開始決定とともに破産廃止決定をします。

④免責決定

裁判所が、免責を認める場合には、免責許可決定をします。

⑤免責許可決定の確定

免責許可決定が確定すると、当事務所の業務は、終了となります。

4 個人再生手続

(1)個人再生手続のメリット、デメリット

①メリット

再生計画にしたがって、債務がカットされます。

一定の要件のもと、住宅を残すことができる場合があります。

②デメリット

官報に掲載されます。

ブラックリストに掲載されます。

(2)手続の流れ

個人再生の手続の流れについては、当事務所では、通常、次のような流れになります。   なお、小規模個人再生の手続を前提として、説明します。また、個人再生委員が選任される場合などもあります。

①受任通知の発送

債権者に対する受任通知を発送します。

債権者に対する支払いを停止します。

当事務所では、受任前に、一定程度の資料を集めていただくようにお願いしています。   また、当事務所では、受任後も定期的に家計の状況の確認、債権者に対する弁済のための積み立て状況の確認、手続進行のための打ち合わせをお願いしています。

②個人再生の申し立て

裁判所に個人再生の申立をします。

③再生手続開始決定

裁判所が再生手続開始決定をします。

④再生計画の提出

裁判所に再生計画を提出します。

⑤再生計画認可決定

裁判所が再生計画を書面決議に付し、法律で定めた要件を満たした場合には、再生計画認可決定をします。

⑥再生計画認可決定の確定

再生計画認可決定の確定後、債務者の方は、再生計画にしたがって、債権者に対し、支払いを開始します。

当事務所の業務は、再生計画認可決定の確定をもって終了となります。

5 まとめ

任意整理の手続の場合には、債権者と合意に達することが必要になります。

また、破産手続の場合には、破産手続開始決定には、法律の定めた要件を満たす必要があり、免責許可決定は、裁判所が判断しますので、常に認められるとは限りません。

個人再生手続の場合には、再生手続開始決定には、法律の定めた要件を満たす必要があります。再生計画認可決定には、法律の定めた要件を満たす必要があります。

借金の問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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