介護業における破産の特徴について弁護士が解説
1 はじめに
介護業の倒産について、ポイントになることを簡単に触れます。
ここでは、小規模の介護業の倒産を前提として、説明します。
なお、個別の事案には、事案に応じた特徴がありますので、個別の事案における対応については、ご依頼される弁護士にご相談ください。
2 倒産の原因
介護業では、施設に多額の設備投資が必要である場合が少なくなく、借入金が多い企業もあります。
新型コロナウィルスの流行により、大きな影響を受けた企業も少なくないと思います。
介護業では、競争の激化、採用コスト、人件費の上昇等の負担から、倒産に至る場合もあると思います。
3 倒産手続における特徴
(1)不動産
介護業では、施設の不動産を賃借または所有しているケースが少なくありません。
所有している不動産は、通常、破産管財人が処分をします。
賃借している不動産は、明け渡しをします。
(2)備品
介護業では、施設に備品がある場合が少なくありません。
備品については、通常、破産管財人が処分をしますが、あらかじめ処分をされる場合は、事前に弁護士までご相談ください。
(3)自動車
介護業では、自動車を保有していることが少なくありません。
自動車がリース物件であれば、通常、返還をします。
自動車を所有している場合には、通常、破産管財人が処分をします。
(4)従業員の解雇等
介護業では、アルバイト、パートを含め、多くの従業員を雇用している場合が少なくありません。
雇用契約の終了において、適正な法的手続きをする必要があると思います。
4 法人の破産手続については、弁護士までご相談ください。
法人破産の手続について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
個別の事案については、破産手続を依頼する弁護士によくご相談ください。
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。